NUC 公益財団法人日本ユニフォームセンターはオフィスユニフォーム、学生服、スポーツウエアをはじめ企業や各種団体の制服やユニフォームデザインの研究開発をする内閣府認定公益財団法人です。

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ユニフォーム相談室

内閣府認定 公益財団法人 日本ユニフォームセンター TEL:0120-240617 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-4-21 TEL(03)3401-2111 FAX(03)3402-266

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ユニフォームに関する調査、資料収集、研究開発事業

ユニフォームに関わるすべての立場、「着る側」「着せる側」「作る側」「見る側」の意識調査をはじめとする市場調査。衣服の三要素である「色」「形」「素材」それぞれについての生理的・人間工学的視点からの基礎的な調査研究及び資料の収集。社会・経済・技術情勢の変化に対応するユニフォームの研究開発。これらを行うことにより、ユニフォーム文化の更なる振興に寄与することを目的とします。

調査報告

1993年度 「ユニフォーム着用者の意識調査」 1994年度 「ユニフォーム決定者への調査」
1995年度 「ユニフォーム非着用OL」、「女子学生」の意識及び実態調査 1996年度 「ユニフォーム決定者への調査」
1997年度 「医療用ユニフォーム意識調査」 1998年度 「自治体におけるユニフォーム実態調査」
1999年度 「女性事務服意識調査」 2004年度 「企業ユニフォームに関するアンケート」--「経営者から見たユニフォームの効用」理解のための調査
2005年度 「企業ユニフォームに関するアンケート調査」−経営者から見たユニフォームの効用 2006年度 「企業ユニフォームに関するアンケート調査」
2007年度 「2008年版ユニフォーム白書」発刊 2009年度 「女性オフィスユニフォームに関する意識調査」

研究開発報告

研究開発型紙 研究報告書
仕様書見本 NUC縫製シール
グリーン購入法対応仕様書見本 研究開発冷却下着

※調査報告と研究開発報告の詳細内容を希望の方はお問い合わせフォームからご連絡ください。

基礎研究助成

助成規定

ユニフォーム基礎研究助成規定
(目 的)
第1条 本助成は、ユニフォームの改善・改良とその啓蒙・普及に寄与することを目的とする。
(助成の募集)
第2条 本助成は公募とする。
(助成の対象者)
第3条 助成対象はユニフォームに関する諸研究全般に取り組んでいる個人及びグループ(大学・専門学校などの教職員・研究生及び一般)とする。
(助成の期間)
第4条 助成期間は、原則として4月1日から翌年3月末日まで1年間とする。
(助成の決定)
第5条 本助成の選考は、選考委員会で行い、理事会で決定する。
(助成金の額及び交付)
第6条 助成金は、1件につき最低30万円、最高50万円とし、契約締結時にその半額を、第8条の「報告書」と「助成対象経費の配分とその積算」を提出したときに残りの半額を支払うものとする。
(助成金の使途)
第7条 助成金の使途は、謝金、旅費、事務庁費等、研究計画の遂行に必要な費用に限る。なお、次のものは助成の対象にならない。
1)パソコン、プリンタ、デジタルカメラなどの汎用的な機器類、あるいは本来は所属機関で備えるべき設備備品の購入費
2)研究成果の発表を目的として行う報告書の刊行に要する費用、海外で研究成果を発表するための旅費、およびシンポジウムなどの開催費用
(報告及び義務)
第8条 助成研究者は助成研究期間終了までに報告書及び「助成対象経費の配分とその積算」を提出するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
2 当法人は、助成研究の期間中において、必要と認めるときは、中間報告をさせることができる。
3 助成研究者は本報告書提出前に研究成果を発表してはならない。
4 報告書の内容の全部又は一部を、適宜、本法人の発行する啓蒙誌上等に取り上げ、又は本法人が主催する催しにおいて発表することができる。
助成研究者が、提出した報告書によって報告した研究内容を出版物等に発表することを希望する場合には、予め本法人に申し出て、その承諾を得たうえ、且つ、本法人の助成を受けたことを明記して発表することができる。
(助成に関する成果の取り扱い)
第9条 研究成果の取り扱いについては助成研究者と本法人で協議の上決定する。
(決定の取り消し等)
第10条 助成対象の研究について、下記の事項が発生したときは、助成の決定の全部もしくは、一部を取り消し、またはその決定内容もしくはこれに付した条件を変更する。
1)助成金の他用途への使用。
2)助成の決定後の内容又はこれに付した条件違反。
3)決定後の事情の変更により、助成研究者が研究を行うことが困難になったとき。助成の決定を取り消した場合には、研究の当該取り消しに係る部分に関し交付した助成金について、本法人の定める期限までに、その全部または一部を返還しなければならない。
(事故等の届け出)
第11条 下記の項目に該当する場合は、遅滞なく本法人に届け出ることとする。本法人で対応を検討し、その後の処置を助成研究者と協議する。
1)助成対象の研究が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき。
2)助成対象の研究開発の遂行に重大な支障を及ぼすと認められる事故が発生したとき。
3)所期の成果を収めることが困難になったとき
(その他)
第12条 特許権等の知的財産権を申請する場合は、助成研究者と本法人で協議の上決定する。
(改 定)
第13条 本規定の改廃は、選考委員会で検討の上、理事会の議決を経て行う。

以 上
(平成21年6月 改定)

公募要項 申請書

助成実績

回数 年度 応募人数 決定者
1 H9年度 8 1
2 H10年度 7 2
3 H11年度 15 1
4 H12年度 16 2
5 H13年度 14 1
6 H14年度 5 1
7 H15年度 6 1
8 H16年度 4 該当者なし
9 H17年度 4 1
10 H18年度 7 2
11 H19年度 7 該当者なし
12 H20年度 5 1
13 H21年度 3 該当者なし
14 H22年度 5 1
15 H23年度 5 該当者なし
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